1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 理念
① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。猿田の丘なでしこでは、利用者一人ひとりの尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
1.徘徊しないように、車椅子、椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
3.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
4.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
5.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
6.車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルトや車椅子テーブルをつける
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
8.脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
9.他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
10.行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
11.自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する
③ 目指す目標
三要件(切迫性・非代替性・一時性)すべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2) 方針
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
(1)利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
(2)言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
(3)利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
(4)利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、委員会において検討する。
(5)「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。
2 (1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
次の取組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持、強化します。
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(以下、委員会という)を設置し本施設で身体的拘束適正化を目指すための取組み等の確認、改善を検討します。委員会は三か月に一回開催する。必要時には随時開催します。
(2)委員会の構成員
施設長・生活指導員・生活相談員(介護支援専門員)・介護職員・支援員・看護師・栄養士(調理員)・医師(必要時)
(3)委員の役割
施設長…身体的拘束における諸課題の責任者
生活指導員・生活相談員・介護支援専門員…本人・家族への説明、意向の確認等、利用者の意見の調整記録、プランの整備
介護職員・支援員…利用者個々の心身の状態の把握/ケア方法の工夫、記録とその活用
看護師…嘱託医・医療機関との連携/本人・家族への説明
栄養士(調理員) 栄養マネジメントからの取り組み/利用者の状態に応じた食事の工夫
(4)委員会の検討内容
1.前回の振り返り
2.三要件の再確認
3.三要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します
4.身体的拘束の開始を検討する場合は、三要件の該当状況、代替案について検討をします
5.身体的拘束が必要と判断した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める
6.意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し
7.今後の予定(研修・次回委員会)
8.検討内容のまとめ
(5)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切に作成、説明、保管するほか、委員会の結果について職員に周知徹底します。
3 身体的拘束適正化のための研修
身体的拘束適正化のための介護職員、支援員、生活指導員、生活相談員その他の職員について、職員採用時の他年二回以上の頻度で定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施日、実施概要、参加者等を記載した記録を作成します。
4 (1)三要件の確認
切迫性・・・利用者本人、又は他の利用者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性・・身体的拘束その他の行動制限をおこなう以外に、代替する介護・看護方法がないこと
一時性・・・身体的拘束その他の行動制限が、一時的なものであること
(2) 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することといたしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で再検討をおこない解除へ向けて取り組みます。
(3) 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に本人、家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所・行為、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)
5 身体的拘束等に関する記録
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し委員会で拘束に向けた確認(三要件の具体的な再検討)を行います。
6 本指針の閲覧について
当施設の本指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。
令和4年9月1日 制定