虐待防止のための指針

1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
 虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

② 性的虐待 :利用者にワイセツな行為をすること、または利用者にワイセツな行為をさせること。 

③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その(ネグレクト)他の利用者による①から③まで掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
 
⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止委員会その他の施設内の組織に関する事項
① 虐待防止委員会の設置及び開催
虐待防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)
を設置します。
委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。
(1) 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
(2) 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
(3) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
(4) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
(5) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
(6) 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
② 委員会の構成
委員会の委員長は施設長とする。委員については、指導員・相談員(介護支援専門員)・介護職員・支援員・看護師・栄養士(調理員)その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
 虐待防止のための職員研修を原則年2回および職員採用時に実施します。
 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、実施日、実施概要、出席者等を記載した記録を作成します。

4 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
 虐待が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職如何を問わず、厳正に対処します。
 また、緊急性の高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

5 虐待発生時の相談・報告体制に関する事項
 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や施設長等への報告を行います。
 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、施設長及び市に第一報として報告を行います。施設長は虐待防止委員会で議論した虐待の実態、経緯、背景の調査、再発防止策を速やかに家族に誠意をもって伝えます。また市にも結果を報告します。
  
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 当施設の本指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。

7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、東京都福祉保健財団による虐待の芽チェックリストを実施、外部機関による虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
                          令和4年9月1日制定